【所得税の仕組み②】所得控除っていう大事なやつ!

それでは、授業をはじめます。

今回は、前回の続きで所得税の計算について解説していきます。

なんか、もう前回の事忘れちゃったな

早く得する話が聞きたいわ。

前回は、収入と所得は違いますよ。所得というのは、収入から経費を引いた金額、いわゆる儲けの事ですよ。というお話でした。

じゃあ、先生。
所得が「儲け」ってことは、それがそのまま自由に使えるお金。
いわゆる手取りになるんじゃないかしら?

いえ、実際には、儲けたらその分、所得税や住民税といった税金を支払わなくてはなりません。また、健康保険料や年金保険料などの社会保険料も支払う必要があるため、所得=自由に使えるお金というわけではないのです。

それでは、今日の本題。所得税はどうやって計算されるのか?
について見ていきましょう。

また、ややこしい話がはじまったぞ

さて、前回は収入から経費が引かれたものが所得となり、その所得に税率を掛けることによって所得税が計算されるというお話でしたね。


では、個人事業主ではなく、経費??そんなのあるの?認められるの??という感じの会社員の場合はどうなるのでしょうか。


実は、会社から毎月お給料をもらっている会社員の場合は、そのお給料の金額に対して経費が自動的に計算されて引かれる事になっています。

例えば年収400万円の人の経費は124万円、年収500万円の人の経費は144万円といった感じになります。

そして、その引かれる経費の事を給与所得控除と言い、収入を表の計算式に当てはめて計算されます。混乱のないように付け加えておきますと、実際に自分が受取るお給料から経費が引かれている(受取るお給料が減っている)訳ではなく、あくまで税金を計算する上で引いているだけの金額になります。

そして、給与所得控除(経費)を引いた後が所得となり、この所得に対して税率を掛けて所得税が計算されるわけですが、ここからが大事なポイントです。

実は、その所得に対して、税金の計算上、おまけしてくれる制度がいくつかあるのです。
どういうことかと言うと、例えば、奥さんや子供を扶養に入れると所得から38万円引いてくれたりします。

これがなぜ、おまけしてくれていることになるかというと、実際に受け取るお金から38万円引かれるわけではなく、給与所得控除と同様にあくまで税金を計算する上でのみ、所得から一定の金額を引いてくれるので、最終的に支払う税金がその分安くなるのです。

このおまけしてくれる制度を「所得控除」と言います。経費の”給与所得控除”と”所得控除”は別物ですので注意して下さい(用語は覚えなくても大丈夫です。大切なのは仕組みを理解してイメージ出来ることです)
給与所得控除は収入から自動的に計算されて引かれる経費のこと、所得控除は家族を扶養していたりする場合に自分で申告して税金を安くする制度のことです。

現在日本には所得控除が14種類あります。
この制度を正確に知っていないがために、税金を払い過ぎている人が本当に多いんです!!知っているか知らないかで大違い!というやつですね。

ちなみに、最終的に掛ける所得税率は下表のように所得に応じて変わってきます。
所得が多い人程税率も高くなり、支払う税金が高くなります。(累進課税というやつです)

では、具体的に税金を払い過ぎているケースというのはどういったケースがあるのかを次回見ていきましょう!

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